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介護保険の利用と種類について

保険の中でも「介護保険」のサービスを希望する場合は、利用者が要介護状態であることを認定される必要がありますので、本人または家族が、該当する市町村の保険担当へ要介護の認定を申請しなければなりません。

認定が降りた場合、利用者は、要介護認定の結果により、定められた支給限度額の範囲内で介護保険の指定を受けているサービス提供事業者と契約し、希望するサービスを組み合わせて利用できます。
但し、介護保険で全て支払われるわけではなく、介護サービス費用の1割は利用者が自己負担分として事業者に支払うこととなります。

介護サービス事業者の種類には、在宅で行われるサービスと、施設に入所してのサービスがあります。

在宅でのサービスには、ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄の介助や、日常生活の手助けを行う訪問介護や、リハビリテーション、訪問入浴介護、車椅子やベッドなどの福祉用具の貸与、などが挙げられます。

施設に入所してのサービスは、要介護と認定された人が利用でき、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保険施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養病床など)などといった施設が挙げられます。


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